ご存知ですか?
相続登記の申請が義務化されます。
北九州で相続登記のことなら小倉南区の司法書士・土地家屋調査士大田博史事務所にご相談ください

不動産登記のルールが大きく変わります。

所有者不明土地の解消のため、2024年4月1日から「相続登記」の申請が義務化されます。相続登記義務化の改正後の相続はもちろん、改正前の相続でも登記変更せずに放置すると3年後には過料が課される可能性があります。過料を課されないために、早めの相続登記や対策が必要になります。


不動産登記義務化とは
全国で増えていく所有者不明土地を、これ以上増やさないために施行される制度です。
相続登記に必要な手続きを3年以内に行わない場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
不動産登記義務化とは、2024年4月1日から始まる新しいルールで、亡くなった不動産所有者の名義を正式に相続人に変更する手続きを義務化するものです。不動産の権利関係を明確にするための大切なステップです。このルールは、過去の相続にも影響します。この手続きはやや複雑で、相続人全員の合意が求められます。また、費用がかかる場合もあります。今後、相続税の節税の観点からも、相続登記は大変重要です。不明点や困りごとがあれば、私たち専門家に相談してください。



相続登記義務化の基礎知識:知っておきたいポイント
相続登記とは、亡くなった不動産所有者の名義を相続人に変更する手続きを指します。これは不動産の権利関係の明確化を図るための重要なプロセスです。
重要ポイント:
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2024年4月1日から、相続登記が法的に義務化されます。
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知らせを受けてから3年以内に登記を完了しないと、最大10万円の過料が課される可能性があります。
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この義務化は、過去の相続にも遡及的に適用されます。

相続登記義務化の流れ:手続きの概要と注意点
まず、亡くなった方が不動産を所有しているかどうかを確認する必要があります。その後、相続人が明確であれば、登記の手続きを進めることができます。
手続きの流れ:
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不動産の所有状況の確認。
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相続人の特定と確認。
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必要な書類の収集(例:戸籍謄本)。
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法務局での申請。
注意点:
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手続きが煩雑であるため、十分な下調べや準備が必要です。
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費用がかかる場合があるので、事前に予算を確認しておいた方が良いです。
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相続人全員の合意が必要です。



相続登記義務化で相続税を節税できます!
相続登記を行うことで、不動産の正確な評価額が明確になります。これにより、相続税の算定がより適正に行われる可能性があり、過大な税額を納めるリスクが低減します。
節税のポイント:
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正確な不動産評価で、不必要な税金の支払いを避けます。
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登記を通じて、不動産の所有権や評価額を第三者に明確に示すことができます。
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相続登記の義務化に伴い、登記に関連する手続きや制度にも変更がある可能性があるので、専門家のアドバイスを取り入れることが推奨されます。


相続登記とは
相続登記は不動産登記の一つで、不動産の所有者が亡くなられた場合に必要な手続きです。亡くなった方が所持していた不動産の名義を変更し、新しい所有者を明確にするための手続きだから必要なのです。
不動産登記とはその不動産がどんなものなのか、どこの誰が所有しているかを記録するものです。これまでは遺産相続・不動産相続などの際に相続登記の期限はなく、所有者の判断に委ねられていましたが、2024年4月からは相続登記が義務化され、期限や罰則も設けられることになります。


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